政府は7日の持ち回り閣議で、令和8年熊本地震について「激甚災害(本激)」への指定を決定した。また、熊本地震を特定非常災害特別措置法に基づく「特定非常災害」に指定することも決めた。
インフラ復旧に対する国庫補助率の引き上げなど財政支援を推し進めるとともに、行政手続きの有効期限延長などの特例措置を講じることで、被災自治体の財政負担軽減と被災者の生活再建を急ぐ。
激甚災害
激甚災害への指定により、被災した自治体が行う公共土木施設(道路、橋梁、河川、港湾など)や農地・農業用施設などの災害復旧事業について、国の補助率が通常の6〜7割程度から最大で8〜9割超へと大幅に引き上げられる。
自力復旧が困難な自治体の財政負担が軽減され、巨額の復旧費用に懸念を抱くことなく、迅速なインフラ再建に着手することが可能となる。
また、被災した中小企業に対する特別保証の適用や緊急融資枠の設定など、地域経済の維持に向けた資金繰り支援策も盛り込まれた。
特定非常災害
同時に指定された「特定非常災害」に基づき、被災者の生活や事業を支えるための行政上の各種特例措置が適用される。
避難生活等により手続きが困難な被災者を対象に、運転免許証や飲食店経営などの許認可の有効期限が一定期間延長されるほか、行政手続きの期限超過に対する免責、破産手続きの猶予などの措置がとられる。
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