東京第5検察審査会は6日、安倍晋三元首相の後援会が「桜を見る会(※1)」の前夜に開催した懇親会の領収証の取り扱いについて、安倍氏を不起訴としていた東京地検特捜部の処分は「不起訴相当」であると議決した。
議決は9月15日付だった。安倍氏の資金管理団体や後援会が平成28年から平成31年に開催した懇親会の支出について、ホテルが行った値引きを寄付として政治資金収支報告書に記載しなかったことなどを巡って、憲法学者らが安倍氏とその元秘書らを告発し、政治資金規正法違反の罪に問われていた。東京地検特捜部は今年3月、不起訴とした。
いっぽう、元秘書らについては、さらなる捜査をすべきとして、「不起訴不当」と議決された。
大紀元は検察審査会に取材を試みたが、コメントは得られなかった。
(王文亮)
※1 桜を見る会
桜を見る会は日本の内閣総理大臣が主催していた公的行事。1952年(昭和27年)から2019年(平成31年)まで、ヤエザクラが見ごろとなる4月中旬前後に新宿御苑で開催されていた。各界において功績や功労があった者を招いて労苦をねぎらうのがその目的とされている。2020年、菅義偉首相(首相)が中止を表明した。
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