中国新刑事訴訟法草案 秘密逮捕を合法化か

2012/01/14
更新: 2012/01/14

【大紀元日本1月14日】中国の刑事訴訟法の修正案が、今年3月の全人代で可決され立法される見通し。中国メディアは最近、この修正案で秘密逮捕の条文を取り下げたことを評価する報道を出している。一方、米国の人権団体はこれらの報道は世論に誤解を与えていると指摘。中国の人権弁護士たちは、一部しか公表されていない同修正案について、「いままで違法と定められた行為を合法的に定めてしまう恐れがある」と強い懸念を抱いている。

中国刑事訴訟法の第一審の草案が昨年8月に公開されて、外部の見識を受付け始めた。第二審の草案が完成してから、中国の多くのメディアは相次ぎ、新しい草案は秘密逮捕の関連条文を取り下げたとして、草案を賞賛する報道を出した。

中国メディアの報道によれば、この正式公表されていない第二審の草案は、犯罪容疑者を逮捕した後、連絡が取れないケースを除いて、24時間以内に家族に知らせることを定めている。

第一審草案では、重大犯罪の容疑者の逮捕について、捜査に支障をきたすとの理由で、家族に知らせなくてもいいと定めていた。重大犯罪とは、国家の安全を脅かす犯罪、テロ活動などとを指す。

一方、人権NGOの「米中対話基金会」(本部・サンフランシスコ)は、「秘密逮捕」の条文削除の報道は一部の内容しか報じていないため、世論に誤解を与えていると見解を示した。

同人権NGOはその公式サイトで、「第一審草案の勾留と自宅監視に関する条文がまったく修正されていないが、中国メディアは一切触れていない」と指摘した。

ボイス・オブ・アメリカ(VOA)の取材で、中国の人権弁護士・莫少平氏はこの条文について次のように説明した。「現行の刑事訴訟法では、自宅監視は容疑者の自宅で行う。犯罪容疑をはっきりと宣告するが、家族との共同生活は許される。しかし、修正案では、自ら選んだ場所で、当局が容疑者を6ヶ月間まで秘密監禁できる。これは強制的失踪、つまり拉致に他ならない」。

同弁護士は、この条文は公権力の拡張を一層深刻化させてしまうと懸念し、「いまの中国では、公権力の濫用は目に余るひどさだ。公権力が私権を侵害する事例は多発している。刑事訴訟法がもし、これまでの非法行為を、立法の形で合法化にしてしまったら、これは実に恐ろしいことだ」と語った。

第二審草案はメディアを介して、一部のみの公表となっており、外部の見識も募っていない。

今年3月の全人代で立法化される見通しの同法案。中国の人権弁護士・李和平氏はVOAの取材で、 「重大な欠陥を持ち、公民権利を著しく侵害するこのような法律を可決するならば、いままでの旧刑事訴訟法のままの方がまだマシだ」という意見を述べ、多くの人も同調していると語った。

(翻訳編集・叶子)