東京地裁「9.21判決」、東京都民ら弾劾集会

2006/10/25
更新: 2006/10/25

【大紀元日本10月25日】「東京地裁の9・21判決を弾劾する都民集会」が24日、東京都議会議事堂第一会議室で開かれ、「新しい歴史教科書を作る会」の小林正会長が基調講演を行ったのを始め、国策研究地方議員協議会の都議4人などがこれの応援支持に駆けつけ、一般都民とともにこの判決を弾劾し、問題について考えた。

「国策研究地方議員協議会」の都議ら

「9・21判決」とは、都立高校などの教職員が入学式や卒業式で国旗に向かって起立し、国家を斉唱する義務がないことの確認を都と都教育委員会を相手に求めた訴訟で、東京地裁は先月21日、国旗国歌の強制は許されないとして請求を認め、斉唱をしないことを理由に教職員らを処分することを禁じたもの。

平成11年に成立した国旗国歌法は、衆参国会議院全体の四分の三が賛成したもので、学習指導要領は教員の国旗・国歌指導義務を謳っており、同法は最高裁判決で「法的性格をもつ」と認められている。ところが「9・21判決」では、東京地裁の難波孝一裁判長が、都立学校の卒業式・入学式等で教職員に国旗・国家の尊重を義務付けた東京都委員会の通達(平成15年10月)と、これに基づく職務命令を違憲と判断、原告の教員401人に各三万円の慰謝料まで都に訴求した。

この日開かれた集会では、小林正氏が基調講演で国旗国歌法成立の経緯について言及した。広島県の高等学校校長が、1999年に教育委員会と現場教職員との板ばさみになり自殺、国会がこの案件を採りあげ通過したが、国会議論の焦点が憲法代19条に保障されている精神的自由権「内心の自由」にあったため、当時の文相がこれに抵触しないと発言、現在の「全共闘」「日教組」の抵抗武器となってしまったと指摘した。

また現在の教育裁判多発の原因は、教育基本法第10条「不当な支配」にあるが、「日の丸」「君が代」を軍国主義の象徴であると決め付ければ、それは司法権が学説的な歴史認識に介入したということになると警告、教育現場では依然として「全共闘」「日教組」が隠然たる影響力をもっていると指摘した。

国策研究地方議員協議会の都議(自民、民主)らからは、「国旗国歌を否定するなら、五条星旗がいいのか。対案を出してもらいたい」「私は、ピーマン、共産党、日教組が嫌いだ・・・わが国の労働組合に共産主義者を入れたのがそもそもの間違い・・・全共闘は共産党系、日教組は旧社会党系だ」「このような裁判官はこれから増えていくだろう・・・戦後の骨抜き教育の所産だ。小学校の先生が、生徒に土下座をしている・・・このようなことが戦前にあっただろうか」等々、ユニークで痛烈な批判が相次いだ。

聴衆の一人である佐藤さんは、自費でミニチュアの「日の丸」国旗100本を用意、来場の都民らに無料配布し「祝祭日に国旗を掲揚する国民が激減している。皆さん、国旗を大事にしましょう」と呼びかけた。

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