日米欧中韓の商標五庁(TM5)は今月22日、ロゴマークなどに似せて消費者を誤認させる商標を第三者が出願した例をまとめた「悪意の商標出願事例集」を公表した。この事例集は、知名度の高い商標を乱用した類似品の流通を防ぎ、公正な取引を支援する狙いがある。
いわゆる「悪意の商標出願」を防ぐ
近年、経済のグローバル化が進み企業間の競争が国際的にも激しさを増す中で、有名なブランドなどの商標が無関係な第三者により無断で商標出願・登録される、いわゆる「悪意の商標出願」の問題が世界各国で発生している。
こうした背景のなか、特許庁は、企業の国際展開を支援するために、世界各国で安定した商標権を速やかに取得でき、適切に保護されるような環境を整えることが求められてきた。2001年以来、日・米・欧州の三庁は協力して推進し、2011年には韓・中を加えた新たな枠組みである商標五庁が創立された。
事例集は、各国の裁判や審判等で争われた事例を各庁10件ずつ、合計50件を掲載し、概要、判決・審決等の要約のほか、各庁の制度運用の比較も盛り込まれた。その中には、スポーツ品メーカー「PUMA」のイメージ図をクマにし、ブランド名を「KUMA」と置き換えた例や、腕時計メーカーの「Rolex」を類似させて「Polex」にした例を示した。
特許庁は発表の中で「本事例集を通じて、悪意の商標出願に関するユーザーの皆様の理解が深まり、今後の商標戦略の策定の一助となることを期待します」とコメントしている。
(編集・岳進)