国土交通省は、外国人や外国法人による大規模な土地取得の状況について、国土利用計画法に基づく届出データの集計結果を初めて公表した。2025年7~12月の届出件数は68件で全体の0.7%、取得面積は124ヘクタールで全体の0.5%だった。
個人31件、外国法人37件
集計対象は、2025年7月1日から12月31日までに、都道府県などから国土交通省へ送付された一定規模以上の土地取引の届出9573件、計2万3845ヘクタールである。
このうち、外国人による届出は31件で、取得面積は76ヘクタールだった。31件のうち13件は永住者または特別永住者による届出で、取得面積は16ヘクタールだった。
外国法人による届出は37件で、取得面積は48ヘクタールだった。
今回の集計では、国籍の属する国・地域が日本以外であるとして届出があった者を「外国人」、法人の設立に当たって準拠した法令を制定した国・地域が日本以外であるとして届出があった法人を「外国法人」としている
大規模な土地取引が対象
国土利用計画法第23条は、一定規模以上の土地売買などについて届出を義務付けている。対象となる面積は、市街化区域が2千平方メートル以上、市街化区域を除く都市計画区域が5千平方メートル以上、都市計画区域外が1万平方メートル以上である。
2025年7月1日に施行された省令改正により、個人の場合は「国籍等」、法人の場合は「設立準拠法国」が届出事項に追加された。これにより、外国人や外国法人による土地取得状況の集計と公表が可能になった。
法人代表者や役員の国籍も把握へ
国土交通省は審査の実効性を高めるため、法人が土地の権利取得者となる場合、代表者の国籍等や、同一の国籍等を有する者が役員や議決権の過半数を占める場合の当該国籍等も届出事項に加える省令改正を行った。2026年4月1日の施行を予定している。
林野庁が所管する「森林の土地の所有者届出制度」でも、同日以降の届出から、新たな所有者の国籍等や法人代表者の国籍等に加え、役員や議決権の過半を同一国の者が占める場合はその国名の記載を求める。
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