在留許可手数料 10月から改定 困窮者の減額・外交資格者らの免除を新設

2026/08/29
更新: 2026/08/29

法務省出入国在留管理庁は、改正出入国管理及び難民認定法と関係政令などの施行に伴い、令和8年10月1日から在留資格の変更許可、在留期間の更新許可、永住許可にかかる手数料を改定する。経済的に困窮する人への減額措置や、外交官などを対象とする免除措置も新たに導入する。

困窮者は変更・更新を1万円に減額

減額措置の対象となるのは、経済的困難その他の特別な理由があり、人道上の配慮が必要と認められる人である。具体的には、生活保護法上の要保護者に準ずる程度に困窮している人などを想定している。

減額後の手数料は、在留資格の変更許可と在留期間の更新許可がそれぞれ1万円、永住許可が2万円となる。なお、永住許可で減額対象となるのは、日本人、永住者または特別永住者の配偶者や子などに限られる

在留申請オンラインシステムは減額措置に対応していない。このため、減額を求める場合は、困窮の状況などを示す疎明資料を添え、出入国在留管理官署の窓口で申請する必要がある。

外交・公用資格などは全額免除

手数料の免除措置も新設する。「外交」または「公用」の在留資格への変更許可を受ける人や、「公用」の在留資格で在留期間の更新許可を受ける人は、手数料が全額免除される。

台湾日本関係協会の日本国内の事務所で勤務する職員と、駐日パレスチナ総代表部の職員も対象となる。これらの職員と同一世帯の家族を含め、「特定活動」の在留資格への変更または更新の許可を受ける場合、手数料を免除する。

オンライン申請はコンビニや銀行で納付

在留申請オンラインシステムを利用した申請では、手数料の納付方法も変更する。従来の収入印紙による納付を改め、コンビニ決済やインターネットバンキングなどの銀行決済を導入する。

一方、出入国在留管理官署の窓口で受け付ける申請については、これまで通り収入印紙で納付する。

エポックタイムズの記者。東京を拠点に活動。政治、経済、社会を担当。他メディアが報道しない重要な情報を伝えます