高額療養費制度 8月から見直し 年間上限を新設 長期療養者の負担軽減

2026/08/03
更新: 2026/08/03

高額な医療費の自己負担を抑える「高額療養費制度」が、2026年8月から見直される。月ごとの自己負担限度額を変更する一方、長期にわたって治療を受ける患者や低所得者層へのセーフティネットを強化するため、新たに年間の自己負担上限を設ける。

高額療養費制度は、1か月に医療機関などの窓口で支払った医療費が、所得に応じて定められた自己負担限度額を超えた場合、超過分を後から払い戻す仕組みである。事前に「限度額適用認定証」の交付を受けるか、マイナ保険証を利用すれば、窓口での支払いを限度額までに抑えられる。

今回の見直しは、低所得者の負担に配慮しながら、医療保険制度全体の持続可能性を確保することが目的である。月単位の自己負担限度額を見直し、患者に一定の追加負担を求める一方、治療が長期化した場合の負担軽減策は維持・拡充する。

具体的には、直近12か月間に3か月以上、高額療養費の支給を受けた場合、4か月目以降の限度額を引き下げる「多数回該当」の金額を維持する。治療が長期に及ぶ患者の負担が過度に膨らまないよう配慮する。

もう一つの柱が、高額療養費の「年間上限」の新設である。月ごとの自己負担額が積み上がり、新たに設定される年間上限額に達した後は、上限を超えた自己負担分について、協会けんぽなどの保険者から還付を受けられるようになる。

年間上限を計算する期間は、毎年8月から翌年7月までの12か月間である。標準報酬月額が15万円以下であることを確認できた人には、年間上限として41万円が適用され、2027年8月以降に償還払いによる還付が行われる。70歳以上の外来特例や多数回該当については、所得区分に応じた仕組みが別途適用される。

自己負担限度額の基準となる所得区分は、マイナポータルにログインし、「健康保険証」から「限度額適用認定証関連の情報」に進むことで確認できる。会社が日本年金機構に提出した「被保険者報酬月額算定基礎届・変更届」などを通じて確認することも可能である。

8月からの制度改正では、月ごとの限度額が変更される一方、年間上限の導入によって、高額な医療費が長期間続く患者の年間負担を抑える仕組みが加わる。制度の適用内容は所得区分によって異なるため、事前の確認が必要である。

エポックタイムズの記者。東京を拠点に活動。政治、経済、社会を担当。他メディアが報道しない重要な情報を伝えます