入社三年内の結婚、五年内の出産を禁ずる雇用条件=中国重慶

2007/11/30
更新: 2007/11/30

【大紀元日本11月30日】「仕事の都合により、女性社員の入社3年以内の結婚、5年以内の出産を禁じる……」、これは中国重慶市にある通信会社の雇用契約書の付加条項である。このような条件は理不尽だけではなく、違法の疑いもある、しかし就職難の今、何人の新卒は仕方がなく契約をサインした。これに対して、弁護士は、会社側が婚姻法に違反した疑いがあるとし、女性の出産権も侵害していることから、契約は無効であると主張している。

重慶新聞紙「商報」の報道によると、西南大学物理学部の新卒生・黎娜さんは先日、八社の面接試験を受けた、翌週の月曜日、そのうちのある通信会社が黎さんに採用通知を送った。契約する際、会社の楊マネージャーから雇用契約と同時に付加条項を渡された、付加条項は「仕事の都合により、女性社員が入社3年以内の結婚、5年以内の出産を禁じる」という内容である。

黎さんは、この付加条項を読んだ時、あり得ない条件と思ったが、仕事が見つからなかったことから、この会社以外に選択肢はないと考え、翌日、会社と契約した。基本給1500人民元プラス歩合である。

この件について、楊マネージャーは、このような条項を付加するのはやむを得ないことだとし、実際多くの女性社員が入社当初仕事の展開がとてもすばらしかったが、結婚して子供を生んでから、業務能力は大幅に下がったと語った。

調べによると、このような条項は多くの会社の雇用条件に付加された。これらの会社の共通点は営業を募集していることである。会社側は募集した人は条件の厳しい地域の業務開拓などを担当してもらうから、結婚と産児は仕事に影響をあたえると説明している。

(翻訳・侍傑)