ウクライナをめぐる現下の国際情勢に鑑み、主要国が取り決めた措置を基に、日本は新たにロシアの個人・団体の指定を含む追加的な対露制裁の措置を取ることを決定した。
具体的には、以下の措置が実施される。
・資産凍結等の措置
資産凍結等の措置の対象者に指定されたロシアの関係者(9個人・7団体)、ロシアの特定銀行(1団体)、クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシアへ連邦の「併合」、ウクライナ東部の不安定化、またはロシアによる「編入」行為に直接関与していると判断される関係者(3個人)に対し、支払規制及び資本取引規制を実施する。
・ロシア連邦の特定団体として指定された29団体への輸出等に係る禁止措置を実施する。
・ロシア連邦の産業基盤強化に資する物品の輸出の禁止措置を導入する。
・ロシア連邦を原産地とする非工業用ダイヤモンド(ロシア連邦国外で加工されたものを含む。)の輸入に係る禁止措置を導入する。
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