法輪功学習者、服役中に迫害死 監獄は責任負うべき=人権派弁護士

2022/01/12
更新: 2022/01/12

遼寧省の法輪功学習者李振東氏(68)が昨年11月13日、瀋陽東陵監獄で服役中に重度の肝硬変を患い死亡した。人権弁護士らは、中国憲法は「信仰の自由」を規定しており、信仰を理由にした拘束や弾圧は違法だと指摘している。

明慧ネットの報道によると、瀋陽市皇姑区に住む李氏は2019年7月10日、他の学習者とともに法輪功の本を読んでいたところ警察に拉致された。李氏はその後、信仰を理由に懲役3年半の不法判決を受け、瀋陽東陵監獄で服役した。

中国憲法第36条は「国民には宗教信仰の自由がある」と規定している。人権派弁護士・任全牛氏は、中国共産党が李氏を拉致して不法判決を下したことは違法であり、「信仰の自由に対する暴力的な干渉」だと大紀元に語った。

中国共産党による法輪功の迫害は1999年7月に始まった。迫害前、中共当局は法輪功は健康促進と精神修養の功法として支持し、在フランス中国大使館などでも創始者を招いて講演や説法を行ったことがある。しかし、法輪功学習者の数が中国共産党員の数を上回ると江沢民主席(当時)は党体制の不安定化を恐れ、全土規模の迫害を始めた。

明慧の統計によると昨年1月から10月まで21人の法輪功学習者が警察署、拘置所、刑務所などにおける収監中、人道に反する対応や暴力で死亡した。

李氏は投獄から1か月も経たないうちに、病院で重度の肝臓病と診断された。10月末、李氏は肝臓に腹水がたまり食事もできなくなった。李氏の家族は治療のため仮釈放を申請したが、瀋陽市司法局に拒否された。

呉弁護士は「李氏は医療仮釈放の資格を持っていたのに、釈放を認めないのは重大な法律違反だ」と指摘した。

11月12日、集中治療室で措置を受けた李氏は人工呼吸器を装着し昏睡状態に陥っていた。この状況で刑務所側は家族にようやく「医療仮釈放通知書」を渡した。13日の朝5時、李氏は死亡した。

弁護士の呉氏は勾留期間中の過失致死は犯罪行為だと指摘。「職務怠慢の結果であり、過失という犯罪の責任を負うべきだ」と非難した。

任弁護士の見解は、呉弁護士の見解と一致している。「被留置者の身体的状態が拘束に適していない場合、できるだけ早く保釈、または医療仮釈放を行い、親族に早めに通知すべきだ。このような深刻な事故を起こしたのは義務を怠ったことになり、それは犯罪として成り立つ」として起訴の正当性を訴えた。

蘇文悦
蘇文悦