高市総理 中国漁船船長の逮捕と早期釈放の経緯をSNSで説明

2026/02/16
更新: 2026/02/16

高市早苗総理大臣は15日、自身の公式Xアカウントを更新し、今月12日に日本の排他的経済水域(EEZ)内で発生した中国漁船による検査拒否および逃走事件について、その対応と法的背景を説明した。

事案の発端は2月12日、長崎県五島市の女島灯台から南西へ約89.4海里(屋久島西方)のEEZ内において、水産庁の漁業取締船「白鷗丸(はくおうまる)」が中国の虎網漁船「チオントンユィ11998」を発見したことにある。取締船が立入検査を実施するために停船を命じたところ、当該漁船はこれに従わず逃走した。これを受け、水産庁は同船船長(47)を「排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律」(漁業主権法)違反(質問・検査の拒否・忌避罪)の疑いで現行犯逮捕した。なお、本件は2026年における水産庁による初の外国漁船拿捕(だほ)事例であった。

高市総理はSNS上で、本件は日本のEEZ内での違法行為に対し、水産庁が関係法令に従って適切に対応したものであると強調した。一方で、逮捕された船長が翌13日の夜には釈放された経緯について、法的な根拠を示して説明を行っている。

投稿によると、拿捕された船舶および乗組員の処遇については「国連海洋法条約」および国内法である「漁業主権法」第25条第2項に規定がある。これらの規定では、拿捕された場合でも、担保金またはその提供を保証する書面が提出されれば、検察庁への送致前であっても遅滞なく釈放されることが定められている。今回の場合、駐福岡中国総領事館から担保金の支払いを保証する書面が提供されたため、規定に基づき船長は釈放された。

また、高市総理は国連海洋法条約第73条にも言及し、EEZにおける漁業法令違反に対する罰則には、関係国の合意がない限り拘禁や身体刑を含めてはならないという国際的なルールが存在することも補足した。

一連の経緯を説明した上で、高市総理は「政府としては、外国漁船による違法操業の防止及び抑止のため、今後とも毅然とした対応で取締活動に取り組んでまいります」と結び、引き続き国益を守るために厳正な態度で臨む姿勢を明確に示した。

大紀元エポックタイムズジャパンの速報記者。主に軍事・防衛、安全保障関係を担当。その他、政治・経済・社会など幅広く執筆。