6月18日、コロナ感染で自宅・宿泊療養をしている人々を対象に、郵便での投票を可能にする法律が設立した。これまで、郵便などの投票は体の不自由な方に限定されていた。同法は同月23日に施行された。濃厚接触者は特例郵便等投票の対象ではない。
選挙の公示日の翌日から選挙当日まで、外出自粛要請を受けた人または宿泊施設内で療養中の人が、この投票制度を利用できる。
利用する際には、投票日の4日前まで投票用紙等の請求を行う必要がある。選挙人名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会は、郵便などで「投票用紙」と「投票用封筒」を送付する。投票用紙に必要な情報を記入し、締め切りの日付まで選挙管理委員会に送ることで、投票完了となる。
厚生労働省は8日、新型コロナウィルスに感染して自宅療養中の人が6日時点で6389人になったと発表した。先週比で8124人減少した。
(蘇文悦)
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