ファーウェイ 競合他社の機密情報収集を奨励か 米公判で内部文書

2026/10/15
更新: 2026/10/15

10月13日、ニューヨーク東部地区連邦地裁でファーウェイ事件の公判が再び開かれた。法廷で示された内部文書から、ファーウェイ本社がかつて世界各地の社員に競合他社の機密情報の収集を奨励し、「価値のある」情報を提供した社員に報奨金を支給する制度を設けていたことが明らかになった。

13日の公判では、ファーウェイ・デバイスで企業研修を担当していたヘザー・キャンベル氏が証言台に立った。キャンベル氏は、2013年7月に確認したというファーウェイの内部文書「端末競争情報収集管理規範」を法廷で示した。

文書は2013年7月10日に配布されたもので、ファーウェイ本社が世界各地の社員に対し、競合他社から機密性の高い情報を収集し、「端末競争コミュニティー」と呼ばれる社内プラットフォームや指定のメールアドレスを通じて、本社の関連部門に提出するよう奨励していたことが記されていた。

また、「価値のある」情報を提供した社員には、報奨金を支給する制度も設けていた。

文書には報奨制度の原則として「段階別報奨」「即時報奨」「報奨のみで罰則なし」の3項目が記載されていた。

社員が提出した情報の機密性や重要度に応じて報奨金の額を決め、原則としてその月のうちに支給する仕組みだったという。

さらに半年ごとに、「競争管理優秀地域部門」として3つの地域部門を選び、社内で公表した上で表彰する制度も設けていた。

文書には、社員が収集した情報に対する具体的な支給基準も記されていた。

報奨金は4段階で、金額は200元から2千元。対象となる情報には、競合他社の製品情報や販売情報、企業の組織構成などが含まれていた。

この文書が配布された2日後の2013年7月12日、ファーウェイ・デバイスの人事部門責任者ジェニファー氏が、経営陣を代表して社員にメールを送り、本社が出した報奨制度の文書を受け、米国法人の方針を伝えた。

メールでは、ファーウェイ米国法人の方針はこうした行為を明確に禁止しており、米国内では「この種の活動を認めず、参加もしない」と説明していた。

また、本社の情報収集に協力しようとした米国法人の社員については、懲戒処分や解雇の対象になると警告していた。