法で持つことが禁じられている回転弾倉式の拳銃2丁を倉庫内に所持していたとして、警視庁多摩中央署は5日、中国籍の会社員の男(29)を銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)違反(拳銃複数所持)の疑いで書類送検した。
多摩中央警察署が同日発表した内容によると、被疑者として書類送致されたのは、大阪府泉佐野市に住む29歳の会社員の男で、国籍は中華人民共和国である。書類送致は令和7年11月5日水曜日に、東京地方検察庁立川支部に宛てて行われた。
事案の概要として、被疑者は法廷で認められた例外的な自由(除外自由)がないにもかかわらず、令和7年9月3日、大阪府泉南郡熊取町にある会社の倉庫内で、回転弾倉式けん銃2丁を所持していた疑いが持たれている。
適用された罪名は、銃砲刀剣類所持等取締法違反(拳銃複数所持)であり、同法第31条の3第1項後段及び同法第3条第1項に違反するものとされる。この規定は、拳銃を複数所持していた場合の加重処罰(刑罰を重くすること)に関する規定である。
先の報道では、会社員の男は、倉庫は中国からの荷物を日本の購入者に届ける中継地点であり「2丁は昨年12月ごろに別々の購入者から返品されたもので、本物の拳銃とは知らなかった」と供述し、容疑の一部を否認していると伝えられている。
大紀元の取材に対し、警視庁・広報は、これらの拳銃がどのような経緯で国内に持ち込まれ、倉庫に置かれていたのか、またその他の日本国内の購入者の追跡や、これまでどれくらいの拳銃が持ち込まれたのかなどについて、「これ以上の内容は今のところ答えられない」とした。
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