世界平和統一家庭連合(旧統一教会)に対する文部科学省の解散命令請求を巡り、東京地裁は25日、解散を命じる決定を出した。
法令違反を理由とした解散命令は3例目で、民法上の不法行為を根拠とした初のケースとなった。オウム真理教と明覚寺の過去2例は、幹部らが起こした刑事責任が根拠となっていた。
文科省は被害者への聞き取り結果などから、違法な勧誘で組織的に悪質な献金集めを行っていると判断。2023年、盛山正仁文部科学相(当時)が宗教法人法に基づき、教団に対する解散命令を東京地方裁判所に請求していた。
宗教法人法では、「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」を解散命令の要件として規定されている。
解散命令が確定した場合、宗教法人としての法人格が消滅し、税制優遇や登記名義などは受けられなくなる。
阿部俊子文科相は「主張が認められたと受け止めている。旧統一教会への対応に引き続き、万全を期していく」とのコメントを発表した。
一方、旧統一教会は、解散を命じる裁判所の決定を受け、決定を不服として即時抗告を検討しているとされる。
ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。