厚生労働省の疾病・障害認定審査会は21日、新型コロナワクチンの接種後に亡くなった人のうち、接種との因果関係が否定できないと認定した9人について、死亡一時金などを支給すると決定した。死亡一時金等の支給対象者は累計156人となり、しびれや炎症といった症状に対する医療費等の支給を含めると、認定数は累計3810人となっている。
今回認定されたのは、心筋梗塞や呼吸不全、血小板減少症などで亡くなった49歳から96歳の男女9人。いっぽう、厚生労働省によると、うち8人には高血圧症などの基礎疾患があった。
厚生労働省によると、審査会での認定に当たっては、個々の事例毎に「厳密な医学的な因果関係までは必要とせず、接種後の症状が予防接種によって起こることを否定できない場合も対象」とする考え方に基づいて審査している。
法律の定めでは、ワクチン接種が原因で死亡した場合、遺族には死亡一時金として最大で4420万円、葬祭料として21万2000円が支給される。
新型コロナワクチン接種で死亡一時金などの支給対象となったのは、今回の9人と7月31日に認定された38人を含む、合計156人となった。9人が接種したワクチンの種類・回数は公表されていない。
死亡一時金に加え、まひやしびれ、筋肉の炎症、けいれんなどの症状が確認され、医療費・医療手当の支給の対象となったのは累計3810人に上った。
厚生労働省によると、予防接種健康被害救済制度への申請受理件数は8554件であり、うち認定件数は3810件、否認は553件、保留は78件となっている。
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