「一人っ子政策」の陰に暴利あり 乳児収奪の実態

2011/05/12
更新: 2011/05/12

【大紀元日本5月12日】中国の国内メディアはこのほど、地方政府機関が「一人っ子政策」に違反して生まれた乳児を強制的に連れ去り、収容していた実態を伝えた。乳児の多くは後に、子供がほしいとする国内外の里親に引きとられたが、その里親から高額の金銭が徴収されているという。

 「一人っ子政策」の暴力的執行

 中国の人口抑制政策である「一人っ子政策」は1979年から始められ、82年からは国家の基本政策として大々的に実施されてきた。

 これに違反して第二子をもうけた親には「社会扶養費」という名目で罰金が課せられるが、この罰金が地方行政の「財源」として軽視できないものになっているとともに、その徴収にからむ既得権益が腐敗の温床になっている実態も指摘されている。

 中国誌「財経文摘」の報道によると、湖南省邵陽市当局機関は、「一人っ子政策」に違反したが高額の罰金を支払えない親から十数人の乳幼児を強制的に連れ去り、管轄の児童福祉施設に収容した。その後、これらの乳幼児のうち多くは国内外の里親に里子として出されたが、その際に高額の金銭が里親から徴収されたという。

 同報道によると、関与したとされる邵陽市の児童福祉施設「邵陽市福利院」は、この件について、「2002年から2005年の間、管轄の隆回県から計13人の乳児が送られてきた。そのうちの男の子1人は後に親元に返されたが、その他の乳児は捨て子と認定されて、国内外の里親に引き取られた」と説明した。

 隆回県は全国有数の貧困地域である。一方、同県は、湖南省の「計画生育先進県」の称号を十数年間にわたって保持してきたが、その実態は人権を無視した厳格な規定と過酷な処罰による行政執行であった。重圧のかかる国家の審査に応えるため、地方政府として暴力的手段を取ることも惜しまなかったのである。

 そのような状況の下、「一人っ子政策」は一部の腐敗幹部にとって財を築く有効な手段となった。隆回県の僻地の村である高平鎮ではある時期、「通不通、三分鐘。再不通、龍巻風」という標語が村内の随所に書かれていた。その意味は、住民の説明によると、幹部が同政策違反の罰則について説明するのはたった3分間であり、その説明に従わなければ、次の3分間で竜巻のように、家屋も含めて、その家の金になる私財を全て押収するのだという。

 貧困農村から乳児を収奪

 海外の中国語情報誌「新世紀週刊」に載せられた現地住民の証言によると、14年前の1997年頃までは、同政策の違反者への処罰は「家を壊す」や「親を捕まえる」であったが、2000年あたりから、生まれてきた乳児の強制収容に変わった。特に2002年から2005年まで、この種の「罰則」は盛んに適用されていたという。

 現地政府機関は、強制収容した乳児はみな「村民が違法手段で入手した子供」であるという。しかし「新世紀週刊」は、その裏に隠された驚くべき実態を伝えている。

 同誌の取材に応じた高平鎮の村民・楊理兵さんの証言によると、2005年当時、楊さん夫婦は生まれて間もない長女(第一子)を両親に預けて、広東省深圳市へ出稼ぎに行った。現地政府の計生(計画出生)担当の幹部は、「祖父母が乳児を不法に扶養している」と決めつけて、長女を強制収容した。楊さんが大事を知ってすぐに村に戻ったが、長女はすでに里親に引き取られた後だった。現地の幹部は楊さんに対して、本件をこれ以上追及しないならば2人の子供をもうけることを許可するという「和解案」を提示してきた。

 乳児収奪に暴利の背景

 現地政府機関は、なぜこれほど執拗に乳児を強制収容するのか。国策である「一人っ子政策」に対する実績向上も一つの要因だが、それを執行するにあたり高額の罰金、および子供を里子に出した場合には里親から多額の金銭を得られるからだと内情を知る関係者は証言する。

 同県の政府関係者は「新世紀週刊」の取材に対して、「社会扶養費(親からの罰金)を徴収するのは、『一人っ子政策』実行のためだけでなく、地方財政の収入源でもある」と明言し、罰金も当初の3千元(約3万8千円)から今では1万元にまで引き上げられ、場合によっては数万元になると話した。

 また別の関係者によると、乳児一人を摘発・収容すると、その幹部には1千元以上の奨励金が支給される。さらに、子供が外国人の里親に引き取られる場合、一人につき3千ドルの金銭が里親から支払われる。いわば乳児は「金のなる木」なのだ。

 そのような状況下、2005年11月には、湖南省の現地メディアが、幼児を売買するある集団犯罪を報道している。省内の衡陽市にある複数の福利院(児童福祉施設)が、犯罪グループによって誘拐されてきた幼児を「親に捨てられた子供」として収容した上、外国人の里親に「里子」として認知してもらい、里親から「扶養費」を送金させるなどの手段で暴利を貪るというものであった。 
 

(翻訳編集・叶子)

 

 

 

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