沖縄辺野古移設、国が代執行可能に 県知事の行為は「社会公共の利益を害する」=判決

福岡高等裁判所那覇支部は20日、最高裁判決を受けてなお何ら対応しない知事の振る舞いは「憲法が基本原理とする法の支配の理念や法治主義の理念を著しく損なうもの」であると判じた。沖縄県側が期限内に工事を承認しなければ、代わりに国が承認する「代執行」が可能となる。
2023/12/21 Wenliang Wang