厚生労働省は新型コロナワクチン接種後、死亡した23歳から93歳の男女12人について、接種が原因で死亡した可能性を否定できないとして、死亡一時金などを支給することを決定した。接種したワクチンの種類や接種回数などは明らかにしていない。
現在、新型コロナワクチン接種後に健康被害が生じたり、死亡した場合、予防接種救済制度が受けられることになっており、ワクチン接種と死亡の因果関係が否定できないと厚生労働大臣が認定したときは、市町村により、死亡一時金などが支給される。今回の12名で計53人の死亡者が認定を受けることになった。
今回、新たに救済の対象となった12人については、接種後に急性心不全や脳出血、突然死などで亡くなっており、このうち11人は高血圧症や糖尿病などの基礎疾患があった。厚生労働省は死亡診断書やカルテの記載などを踏まえて、因果関係が否定できないと判断したとしている。
11名に基本疾患があったことについてネット上では「基本疾患を持っている人が優先して接種するように推奨していた」という声が上がっている。
厚労省は、心臓病や高血圧、糖尿病など、基礎疾患を持つ人が新型コロナウイルスに感染した場合、重症化するリスクが他の人よりも⾼いとして、ワクチンの優先接種の対象としていた。
ファイザー社の「新型コロナワクチン(コミナティ筋注)の適正使用について」という文書には、接種要注意者として、心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患、発育障害等の基礎疾患を有する者があげられている。
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