【大紀元日本11月16日】韓国入国後に中国で弾圧を受けている気功「法輪功」を学び始めた中国人女性が法務部長官を相手取り、難民不認定処分の取り消しを求めた訴訟で、韓国ソウル高裁は15日、原告に対して後発難民(自国を出たときは難民でなかったが、後になって難民となるような者)にあたるとの判決を下した。法輪功学習者に対する難民認定は韓国では初めてとなる。
裁判部は今回の難民認定決定について、原告は主に経済的動機で韓国に入国したとみられるが、その後、法輪功学習者となり、法輪功弾圧の実態を伝えてきたため、帰国すれば、中国政府に迫害される恐れがあるというのが根拠になると指摘した。
原告の中国人女性は、2001年に来韓し、2004年から法輪功の学習を始めた。その後、中国当局による法輪功弾圧の実態や、韓国に訪問した中国人観光客に対して中国共産党関連組織を離脱するよう勧める活動に携わってきた。昨年3月に韓国法務部に難民申請をしたが、受理されなかった。その後ソウル行政裁判所に訴訟を起こしたが、一審で却下された。中国に強制送還された場合迫害を受ける恐れがあるとして、再度高裁に訴訟を起こした。
韓国の法輪功団体代表で法学博士の呉世烈氏は判決の結果に、「今までも難民申請の事例があったが、欧米民主国家で当然に認められている難民資格の認定が韓国では認められなかった。今回の判決は、韓国裁判所の人権保護における大きな進歩である」とコメントした。
原告代理人の金弁護士は、韓国最高裁が今回の判決を下したことは、法輪功に対する中国当局の迫害がいまだ続けていることを認めている表明であると話した。
韓国高裁の認定は、法輪功学習者にとってはアジアで初めてとなる。日本では11月5日、国を相手取り、難民不認定と強制退去処分の取り消しを求めた中国人男性の訴訟の判決で、大阪地裁が「中国政府の法輪功学習者に対する身体拘束、拷問の事実は難民条約における迫害にあたる」との判断を示したが、原告にについては中国で身体拘束を受けたという客観的証拠がないなど「難民には該当せず、在留を特別に許可すべき理由も見当たらない」として訴えを棄却した。
法輪功は、1992年に李洪志氏が中国東北で伝え始めた伝統健康法。心身の向上において速やかな健康維持効果が見られ、中国国内で博大な人気を得て1億人ほどの学習者に発展した。その人気と共産党イデオロギーに相反する信仰に脅威を感じ、1999年7月から中国共産党当局が弾圧を加え始めた。中国大陸では現在も弾圧を受けているが、世界約80カ国に広まっており、学習する者が増えていると言われている。
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