中国国務院:「突発事件対応法」、外国メディアも処罰対象

2006/07/05
更新: 2006/07/05

【大紀元日本7月5日】中国国務院法制弁公室が3日に明らかにしたところによると、全人代会議に先週提出された「突発事件対応法案」は、国内メディアのみ限らず、外国と香港のメディアも処罰の対象にするものあるという。同法案は、工業事故、災害や衛生健康、暴動事件など中共当局にとって「不利」な緊急事態の報道規制に向けたものと見られるが、国務院は、その目的を、独立報道機関を懲罰で規制するものではなく、メディアの責任感を奨励するためとしている。

同法案第57条では、報道機関が政府の了承を得ずに、当局が「不利」または「間違い」と判断する「突発事件」(緊急事態)を報道した場合、所在地の政府が報道機関に対して最大10万元(約日本円150万)の罰金を科すと規定。官製メディアの新華社によると、これらの突発事件は、災難、公共衛生健康、不測の事故と暴動事件など含むという。

北京大学のある教授はロイターに対する取材の中、「同法律は悪法だ。もし法律として施行されたら、緊急事態が発生後、メディアがその真相を報道するのは不可能になる」と指摘した。

また、「不利」と「間違い」との判断は客観的基準がなく、地方政府に解釈権を与え、同法例は憲法違反であり、民衆に情報を知る権利を奪ってしまうとして、多くのメディアと法律関係者は強い懸念を示している。

ニュ ーヨークの記者保護委員会は先週、北京当局に対して、同法例を承認しないよう要請した。同委員会は、同法例は中共当局が中国国内のメディアが商業目的に駆られ当局の規制力が弱まっている現状に対応したものと見ている。

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