【大紀元5月3日】4月27日に法輪功迫害資料を配った理由でシンガポール法廷から罰金の判決に言い渡された2名シンガポール法輪功学習者は、判決への不服を申し立てたところ、刑務所に監禁された。最大24週間も監禁されるそうだ。関係者によると、ハンガーストライクを始めたその内の一人が、刑務所でさらなる処罰を受けると警告されたらしい。
シンガポール法輪功学習者・黄才華氏(女性)と程呂金(女性)は、2003年2月23日にシンガポール浜海公園で煉功し、さらに中国で法輪功の迫害された内容のVCDを警察側に郵送したため、2004年5月に「未許可不法集会」と「未許可VCDを持ち、郵送する」など八つの罪名で警察側に告訴され、逮捕された。1年近くの審理を経って、2005年4月27日、黄、程氏が法廷に、それぞれ罰金2万4000元(1万4千ドル相当)と2万元(1万2千ドル相当)の判決を言い渡された。判決に不服の二人は、当日刑務所に監禁され、最長24週間監禁されるそうだ。
程氏は、6ヶ月の女乳児を育児するため刑務所に帯同を求めたが、拒絶されたため、ハンガーストライクで抗議した。刑務所側が程氏にさらなる処罰を与えると警告したそうだ。現在、黄氏もハンガーストライク中だそうだ。
世界各地の法輪功団体がこの事件後、現地のシンガポール大使館へ請願を行った。法輪功情報センターが4月29日、「共産中国とシンガポール:二国一制度か」という声明を出し、シンガポール政府に「シンガポールの法律と司法制度に疑問を持ち、北京当局を歓心を買う、または圧力に妥協する姿勢ではないか」と指摘した。
海外中華圏の民主組織中国民主政党聯盟も、六四天安門虐殺事件の際、北京当局を支持したシンガポール政府の“悪行”とともに、今度の法輪功学習者に対するシンガポール政府の処置は、「中国共産党暴政による法輪功への迫害の海外での継続であり、シンガポール当局はその世界の最大人権侵害において、すでに中国共産党暴政の共犯になっている」と強く非難した。
また、今回の事件は、少し前の胡錦濤・中国国家主席による東南アジアの外交政策への反応として、シンガポール政府が北京の歓心を買う姿勢であると見られている。
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