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外為法改正 特定外国投資家への事前審査 中共の国家情報法を念頭か

4月1日、政府は、外国為替及び外国貿易法(外為法)に基づく対内投資審査制度を強化する政令改正を閣議決定した。国家の安全を脅かす可能性が高いと判断される外国からの投資について、これまで認められていた事前届出の免除を適用しない方針で、5月19日から施行される見通しとなった。

今回の改正では、「特定外国投資家」の定義を新たに導入すると言う。

外国政府に対して、安全保障上の情報提供義務を課されている個人や企業、またはそのような者が議決権の過半数を保有する企業などを対象とし、これらに該当する投資については、例外なく事前届出を義務付けられた。

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