中国で再び新法成立、外国資産の凍結や押収可能に 日本企業のリスク高まる
9月1日、中国人民代表大会常務委員会は「外国国家免除法」を成立させた。この法律は、外国資産の凍結や押収を可能とするもので、多くの専門家はこれを中国当局の新たな「嫌がらせ」と位置づけている。特に、反スパイ法に続く動きとして、外国企業や邦人の安全上のリスクが増大するとの声が上がっている。
国営新華社通信5日付によると、中国当局は「相互主義のもと、外国が中国の持つ免除を廃止、制限すれば対抗措置を取る」との立場を明確にした。この法律は2024年1月1日から施行される。
主権免除は国際法の原則で、ある国の裁判所が他国の主権行動に対して裁判権を行使しないことを意味する。しかし、新たに導入された「外国国家免除法」は、この原則を変更。外交活動さえも中国の裁判所の対象とする内容となっている。
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