在留許可手数料 10月から改定 困窮者の減額・外交資格者らの免除を新設
法務省出入国在留管理庁は、改正出入国管理及び難民認定法と関係政令などの施行に伴い、令和8年10月1日から在留資格の変更許可、在留期間の更新許可、永住許可にかかる手数料を改定する。経済的に困窮する人への減額措置や、外交官などを対象とする免除措置も新たに導入する。
減額措置の対象となるのは、経済的困難その他の特別な理由があり、人道上の配慮が必要と認められる人である。具体的には、生活保護法上の要保護者に準ずる程度に困窮している人などを想定している。
減額後の手数料は、在留資格の変更許可と在留期間の更新許可がそれぞれ1万円、永住許可が2万円となる。なお、永住許可で減額対象となるのは、日本人、永住者または特別永住者の配偶者や子などに限られる
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