厚生労働省(Shutterstock)

市販類似薬に追加負担 アトピー保湿剤は対象外へ 厚労省が新制度の中間とりまとめ案

市販薬と同じ成分をもつ処方薬「OTC類似薬」に患者の追加負担を求める新制度をめぐり、厚生労働省の技術的検討会は8月5日、これまでの議論を「中間とりまとめ(案)」として了承した。焦点となっていた塗り薬・貼り薬の扱いでは、アトピー性皮膚炎の保湿剤を「通年処方」などの条件付きで追加負担の対象外とする一方、湿布などの鎮痛消炎の外用薬は原則として対象としつつ、重い変形性膝関節症など一部の患者に限って2029年3月まで例外を認める経過措置を設けた。新制度は2027年3月に始まる予定である。  

8月5日に開かれたのは、制度づくりを担う技術的検討会の第4回会合である。これまで非公開も含めて重ねてきた議論の内容が「中間とりまとめ(案)」の形で示され、了承された。  

制度の法的な土台となるのは、6月5日に公布された健康保険法などの改正法である。この改正により、市販薬との代替性が特に高い医療用医薬品(OTC類似薬)の使用を「一部保険外療養」に位置づけることが決まった。厚労省は今後、この中間とりまとめを社会保障審議会の医療保険部会などに報告し、2026年の秋ごろをめどに結論を得る方針である。あわせて、追加負担の対象となる医薬品の品目一覧(案)も公表されている。  

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