日本酒「絹乃峰」 中国で第三者による商標登録
島根県の酒造メーカー・赤名酒造が製造する日本酒「絹乃峰」が、中国で第三者によって商標登録されている。赤名酒造は、現地での販売展開は行っていないにもかかわらず、酒類やマーケティング関連の分類で「絹乃峰」の商標が登録されたことを確認。同社はSNS上で注意喚起を行い、現在は国やJETROと連携して対応を検討しているという。
中国における「商標の先取り」は、これまでにも複数の日本企業が影響を受けてきた。無印良品は1990年代に商標を第三者に取得され、中国進出時に本来のブランド名が使用できず、長年にわたる訴訟に発展した。最終的には現地企業側の商標が有効と認められる結果となっている。
伊藤園もまた、同様に「ITO EN」や「伊藤園」の商標が中国で先に出願されたことで、後の対応を迫られた。
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