(Photo by KAZUHIRO NOGI/AFP via Getty Images)
中共の法律を知り、対策が必要だ。

中国によって、台湾を「第2の香港」にしてはいけない、高市経済安全保障大臣

10日、高市早苗経済安全保障担当大臣は、自身のSNSチャンネルで中国と台湾をめぐる状況について懸念事項を語った。

冒頭で、先日行われた台湾総統選挙で勝利し5月に総統に就任する頼清徳氏に、X上でお祝いのポストを投稿したことに触れ、また、能登半島地震発生直後に蔡英文総統が、日本のために力強く温かいメッセージをXにポストしてくれたこと、台湾の人々が多額の寄付金を集めてくれたことに感謝の言葉を述べた。

中共の武力行使が懸念材料

質問者: 台湾の政治に対する懸念事項は?

高市大臣:特に中国と台湾を巡る状況についてなんですが、日本政府の従来からの一貫した立場というのは、「対話により平和的に解決されること、地域の平和と安定に寄与すること」を期待しますというのが日本政府の立場なんですね。

私が懸念をしているのは、中国共産党(中共)政府が、祖国統一ということで、つまり台湾統一を掲げて、武力行使の選択肢を放棄していない旨の発信がございますよね。

仮にこの一国二制度が崩れてですね、台湾が第二の香港になるようなことについては、私は非常に強く懸念しています。

出典:高市早苗ユーチューブチャンネルより

質問者: 台湾が第二の香港になった場合、日本への影響はあるのでしょうか?

高市大臣: 大いにあると思いますね。今の台湾には総統がおられ、立法院もありますね。だから独自の法制度を持っておられるわけです。ただもしも、北京の共産党政府が、台湾の法制度まで含めて、台湾を統治するということになったら、台湾の方々や企業にも、中国の法律適用が見込まれますので、これは経済安全保障上、非常に懸念しなければならないことだと思っております。

日本は、皆様ご承知の通り、台湾のTSMCの新工場を誘致して、半導体のサプライチェーンを強化しようとしています。でももしも、中国の法律が、台湾の企業や台湾出身の従業員の方々にまで及ぶということになると、重要技術の中国への流出ですとか、それからのスパイ容疑で日本人が逮捕されるようなリスクも考えられます。

これまでこのチャンネルでもご紹介してきましたけれども、中国の法律があります。

一つは会社法ですね。会社法はどういう組織であれ、特に会社の中で3人以上の中国共産党員がいる場合には、中国共産党の組織を会社内に置かなければいけないということになっています。

それから国家情報法、これは中国の方々は、国家の情報工作に協力する義務があり、国家は該当する国民や組織を保護するということになっています。

加えて、国防動員法もありますね。これは中国国内にいる中国の方々も中国の国外、例えば日本にいる中国の方々も平時からこの国防動員の準備をしなければならないとなっています。

それから、反スパイ法がありますね。スパイ行為の定義が非常に広く、中国政府によって電話やメール、また郵便物や宅配便のチェックもできるということになっているので、日本人の技術者と台湾の技術者が、普通のやり取りをしているだけでも、スパイ行為だと捉えられる可能性がありますので経済安全保障上は、非常に脅威に感じています。

台湾の総統がどの方になられたとしても、一国二制度という今の台湾の現状を維持していただきたいと思っておりました。

 

質問者:台湾という日本から少しだけ離れた地域ではありますけども、その政治情勢というのが経済安全保障の観点から、日本に大きく影響を与えるということが分かりました。ありがとうございます。

高市大臣:ありがとうございます。

TAIPEI, TAIWAN – JANUARY 13: Confetti flies (Photo by Annabelle Chih/Getty Images)

 

関連記事
中国商務省は9月7日、反ダンピング調査を巡り、日本産のジクロロシランを輸入する企業に最大99.2%の保証金納付を義務付けると発表した。一方、赤沢経産相は中国による対日輸出規制について「国際的な慣行に反する」と非難した
駐日中国大使館と日本外務省が、国連憲章の「敵国条項」を巡り、X上で応酬。中国大使館が敵国条項は現在も有効だと主張したのに対し、外務省は、中国も賛成した国連総会決議などを挙げ、同国の主張は過去の合意と相いれないと反論した
中国本土発日本行きの航空便は7、8月の2か月で計2315便が欠航した。8月は18路線で1便も運航されず、中日関係の悪化が両国間の航空往来に影響
高市早苗首相は8月30日、自身のXを更新し、ホルムズ海峡が事実上閉鎖されたことでペルシャ湾内に滞留していた日本人乗組員全員が、すでに脱出したと明らかにした。日本籍船もすべて脱出を完了しているという
法務省出入国在留管理庁は、令和8年10月1日から在留資格の変更許可、在留期間の更新許可、永住許可にかかる手数料を改定する。経済的に困窮する人への減額措置なども含まれる