一定程度の土地取得 国籍の届け出を義務化
国土交通省は、一定規模の土地を取引した場合、取得者の国籍などを自治体に届け出るよう義務付けるよう国土利用計画法の施行規則を改正した。エポックタイムズが2日、国交省土地政策課に確認を行った。
日本人も含め取得者が契約締結後2週間以内に都道府県や政令指定都市に届け出るよう義務づけている。国籍はあくまで事後届出制度における土地利用目的の審査及び指導・助言等のために必要な範囲で参照するものとしている。
規則改正の目的は、投機的な土地取引や地価高騰の抑制、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るためとしている。規則は4月1日に公布され、7月1日から施行されている。
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