走るバイクの前に障害物を投げ込む 人命は全く無視、中国交通警察の「荒すぎる公務執行」
日本であれば、「道路交通法」第六条(警察官等の交通規制)にも明記されている通り、警察官が必要に応じて車両の通行を禁止または制限することができる。
もちろん、そこには「必要な限度において」という但し書きがつく。車やバイクの運転者も(日本であれば)警察官の指示に速やかに従い、必ず停車する。
当たり前のことを前置きするのは、これが昨今の中国になると、日本とは全く事情が異なるからだ。
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