中央線の無い狭い道路(shutterstock)

生活道路の法定速度、30キロに引き下げ 9月1日施行

道路交通法施行令の改正により、中央線や車両通行帯が設けられていない生活道路の法定速度が、9月1日から時速30キロとなる。現在は道路標識などによる速度指定がない一般道路の法定速度は原則時速60キロだが、改正後は道路の構造に応じて時速30キロと時速60キロに区分される。

改正の目的は、道幅が狭く、歩行者や自転車の通行が多い道路における安全確保と交通事故の防止である。原動機付自転車の法定速度は、従来通り時速30キロに据え置かれる。

新たに時速30キロの法定速度が適用されるのは、道路標識などによる中央線や車両通行帯が設けられていない一般道路だ。

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