中国、サーキットブレーカー制度を導入
中国上海証券取引所、深セン証券取引所と中国金融先物取引所は4日、中国証券取引監督管理委員会(証監会)の承認を得て、来年1月1日からサーキットブレーカー制度(一時売買停止制度)を実施するとの共同声明を発表した。
同声明によると、上海・深セン300指数を基準に、取引の騰落率が5%に達した場合、15分間の一時売買停止が発動され、また取引時間中に騰落率が7%となった時、終日売買停止となる。さらに中国株市場では取引終了の午後3時前に相場の乱高下がよくみられることから、午後3時の前の15分間(午後2時45分~午後3時の間)に騰落率が5%に達した場合、当日の取引が即終了とする。
また一部の銘柄に対して値幅制限10%のストップ安・ストップ高で一時売買停止となる制度が引き続き実施されるという。上海証券取引所や深セン証券取引所と中国金融先物取引所は声明において、「今年の株市場の異常な動きからみると、ストップ安やストップ高制度は極端の状況において、市場を安定させる役割を果たすのに全く足りないことが明らかになった。これによって、サーキットブレーカー制度導入の必要性が突出することとなった」と示した。
同声明によると、中国A株(国内投資家向け)がサーキットブレーカーを発動された場合、海外投資家が香港と上海証券取引所の間で相互の売買注文を取り次げる滬港通(ここうつ=上海・香港ストック・コネクト)を通じて出した中国本土市場での売買注文が一時売買停止となる。一方、香港市場での取引は影響されないという。また、声明では3つの取引所がサーキットブレーカーを実施する上で具体的な業務内容が違っていくため、投資家に対して各取引所が発表する公示や業務関連情報に留意するようと呼びかけた。
(翻訳編集・張哲)
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