古代中国の「三行半」七カ条
【大紀元日本8月26日】中国漢代の「大戴礼記」(だたいらいき)に、「七去」とよばれる離婚の七カ条がある。もし妻がそのうちの一つでも適合すれば、夫とその家族はすぐさま妻に隙を出すことができるというもの。「七去」は唐代以降、「七出」とも称された。
「七去」の内容は、次の通り。
1.夫の両親に従順でない
妻が夫の両親に孝行をもって従わないことは、「大戴礼記」では「逆徳」とされた。伝統的な中国では、女性が嫁いだ後は、夫の両親は自身の両親よりも重要なものとなる。このため、孝順の道徳に違背することはゆゆしき事とされた。
2.男子ができない
男子ができないのは「絶世」とされる。伝統的な中国では、血統の相続は婚姻の最も重要な目的であった。そのため、妻に男子ができないと、婚姻の意味が無くなる。ただ、「一夫一妻多妾制」が成熟するにつれ、妻に男子ができないことが離婚事由に該当することは少なくなった。
3.荒淫
妻が夫以外の男性と性関係を持つこと。それは「血族を乱す」ものとされ、子女の血縁が分かりにくくなり、家族の血縁の混乱を生み出す元とみなされた。
4.嫉妬
妻が嫉妬深いと「家を乱す」ものとされる。妻の嫉妬深さは、家庭の不和を引き起こし、「夫唱婦随」の理想的な夫婦関係を混乱させる。妻が夫の妾に嫉妬すると、血統の相続に有害であるとされた。
5.悪疾
妻が深刻な疾病を抱えていると、ともに祭祀に参加できない。伝統的な中国では、祖先の祭祀に参加することは、家族の構成員として重要な職責だ。このため、妻が悪疾を抱えていると、嫁ぎ先の祭祀に参加できないため、離婚事由に該当するとされた。
6.多弁
妻が多弁を弄し、人の噂話をすること。伝統的な中国の家庭では、女性、とりわけ世代の若い者は自分の考えを述べるものではないとされた。妻は外から入ってきた者で、多弁を弄すると家族の和睦を害する可能性があると考えられた。
7.窃盗
物を盗むこと。理由は、「人の道」に反するから。
(看中国ネットより)