「姓名登記条例」の是と非=中国
【大紀元日本8月8日】中国メディアの報道によると、このほど中国公安部より「姓名登記条例(草案)」(以下「条例」)が発表され、現在全国の公安機関で検討が行われているが、学識者ならびに一般市民から賛否両論の意見が出されているという。
「条例」によると、公民は父親または母親の姓を付けなければならない。「語言文字ネット」に江蘇省常州市の「点明」という子供の例が紹介されている。「点明」君は父方と母方の祖父母にとって唯一の孫であり、かつ4人の祖父母の姓が異なることから、4家の跡継ぎの意味を込めて、「点」(各家が一点ずつ占めるという意味)という姓がつけられた。ところが、新しい「条例」が施行されれば、「点明」君は改姓をせざるを得なくなるであろうという。
また、「条例」では、両親の姓を重ねて「双姓」としてもかまわず、それが奨励されている。ただし、それは「複姓」(2文字で一つの姓)とは見なさないという。中国人民大学人口と発展研究センターの杜鵬教授によると、現在中国では、1601種類の姓が使用されているが、「双姓」が認められれば新たに128万種類の姓が加わることになり、同姓同名による種々の弊害が大きく緩和されるという。これに関し、武漢大学の周雲清教授(社会学)も、「条例」が施行されれば同姓同名問題が解決されることになり、社会権益の保護に有益であるとしている。
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