中国国務院:人体臓器移植条例(草案)可決、未成年者対象の臓器狩りが浮き彫りに
【大紀元日本3月25日】3月21日、中国共産党(中共)国務院常務会議で、未成年者の生体臓器移植を厳禁する条例「人体臓器移植条例(草案)」を大筋で可決した。規定によると、18歳未満の公民の生体臓器移植を禁止し、「監督管理」「審査過程」「法律責任」などを厳格に実行する内容。同案はさらに修正後、国務院が公布し、施行される。
中共のこの動きは、五輪開催を前にして、国際社会の強い圧力に迫られて打ち出された対応策であるとみられているようだ。一部の評論家は、この条例はまさに中国国内で普遍的に存在している生体臓器狩りの事実を反映しているとし、中共は18歳未満の青少年に対する生体臓器摘出の黒幕を自ら語ったようなものだと分析している。専門家たちは中共国務院に対し、法律の執行をしっかりと行い、臓器狩りと売買の犯罪を制止するよう呼びかけた。
*青少年対象の臓器狩りが浮き彫りに
3月22日、大陸の多くのネットサイトでは「中国ラジオ放送ネット」から18歳未満の公民の生体臓器移植を禁止する内容が含まれている「人体臓器移植条例(草案)」の文章を転載した。
これに対し、大紀元専属コラムニスト王一峰氏は、中国では臓器移植における監督管理、審査過程、法的責任が適切に行われておらず、さらに、未成年の生体からの臓器摘出が行われ、問題は深刻化していることを草案の規定は物語っているとの見解を示した。
王氏は、中国憲法では18歳未満の未成年者に対して死刑を行わないと規定されている。しかし、昨年年末に中共衛生部黄潔副部長および中国官製メディアも、中国国内で行われている生体移植の臓器は主に「死刑囚」に由来すると発表した。ここで、18歳未満の生体臓器は死刑囚でなければ、どこから由来するのかとの疑問が生じる。
草案の規定は次のとおり。
○臓器提供は必ず提供者の意思を尊重し、本人の意思、無償の原則に従い、臓器売買を厳禁する。
○確実に未成年者を保護し、いかなる組織や個人も18歳未満の公民の生体臓器を摘出して移植に用いてはならない。
○臓器移植を実施する医療機関に対し、厳格に監督・管理を行う。
○臓器の摘出、申請及び移植において、各関連する重要な条件と審査手順を厳格にする。
○他者の臓器を違法に摘出し、臓器移植活動に違法に関わる行為の法的責任を明確にする。
*国際社会の圧力の結果
陝西省テレビ局の番組プロデューサーだった馬暁明さんは大紀元の取材に、草案の発表は、国際社会の圧力の結果であるとコメントした。馬さんによると、中国の法律は、有るか否やかの問題ではなく、実施するかしないかの問題であるという。往々にして、ある問題について法律が制定されるということは、その問題がすでに深刻化していることを意味するという。
大紀元専属コラムニスト王一峰氏は、草案の可決は、法輪功学習者を対象とした臓器狩りの問題を中国で現地調査するという、国際社会の要求に対応したものにすぎないとの意見を示した。
昨年3月、中共が法輪功学習者を対象に臓器狩りを行っているという告発が行われてから、国際専門家、学者、政界関係者たちは中共の犯罪を確信し譴責している。2007年2月12日までに、すでに300人以上の国際社会の精鋭が法輪功迫害真相聯合調査団(以下、CIPFG)に加入し、中国当局に対して、阻害されることなく中国国内における調査を求めた。
情報によると、当調査団の豪州支部、アジア支部はそれぞれ中共関係部門および各国大使館へ、中国大陸の各強制労働収容所、刑務所、拘置所等法輪功学習者を監禁するすべての場所に対して全面調査を求めたが、未だに中国側からの回答はないという。
王一峰氏は「強い国際圧力の下、中共は沈黙を保つことができなくなる」とし、草案の実効を疑問視した。王氏は「中共は昨年、死刑囚より臓器摘出の事実を認めた。しかし、それは法輪功学習者に対する臓器狩り事実をごまかすためである」と指摘した一方、国際と国内の圧力、呼びかけの下、中共が行っている臓器狩りの犯罪は近い内に全面的に暴露されるとの見解を示した。
*五輪のためのイメージ作り
台湾前衛生署署長、CIPFGメンバーの●醒哲(トゥ・シンジョ、●はさんずい+余)氏は同紙の取材に対して、中共が制定した新条例は2008年の北京五輪のイメージ作りのためであると指摘した。同氏は、中共は新条例を実行する義務があり、さもなければ、国際社会の笑いものにされるとした。つまり、中国はこれまでに法律の制定がなかったため、笑いものにされていたが、今度は、制定した法律を執行しなければ笑いものにされると指摘し、国際社会が強い関心を寄せていることから、中共はCIPFGを中国入りさせ、実際の追跡調査をさせるべきだと主張した。
さらに、同氏によると、中共は以前「医療機構が旅行者として渡航移植者を受け入れ、大陸で臓器移植するのを禁止する」と規定しているが、実際、香港・マカオ・台湾はその規定の中には入っていない。何故なら、香港・マカオ・台湾の患者が裕福だからであり、中共は自らの規定に財を成す機会を遮断しないからだという。
*法規の執行が肝要
前出の王氏も、頻繁に法規を制定することは重要ではなく、制定された法規の執行が肝要であり、しっかり執行しなければ、国際社会を騙すことに等しいと強調した。同氏は、現在、中国における最大の問題とは、法律がないことではなく、自ら制定した法律を踏み躙っていることであると指摘し、法輪功、人権活動家に対する弾圧が中国の憲法と法律に違反しているとし、これらの犯罪を制止し正さなければ、法律条例が沢山増えても同様に踏み躙られ、まったく意味がないと強調した。
王氏は、中国国務院が真に、中共の江沢民、羅幹集団が法輪功に対する迫害、法輪功学習者を対象に行っている臓器狩りの犯罪を制止するためであれば、まずはCIPFG調査団を受け入れ、中国国内での独立調査を行わせ、元凶を裁くべきであると主張した。