18年12月撮影された、沖縄県名護市辺野古の沿岸地区。米軍空軍基地移転のために一部は埋め立てられる(Photo credit should read JIJI PRESS/AFP via Getty Images)

重要土地法、第三弾で180か所新たに規制 在日米軍施設も対象

安全保障上の要となる施設周辺及び国境離島に関する土地利用を規制する「重要土地利用規制法」に基づき、15日から新たに180か所の指定区域の規制が始まった。これにより、現在の対象区域は合計399か所に拡大。在日米軍施設が今回、初めて含まれた。

指定された区域には、25都道府県の「注視区域」134か所と、「特別注視区域」46か所がある。米軍施設6か所のほか、防衛省市ケ谷庁舎、新千歳空港、四国電力伊方原発などがリストアップされた。これらの区域では、施設の周囲約1キロが規制対象となる。

法律は自衛隊基地や原子力発電所などの重要インフラ施設及び国境に近い離島を「注視区域」とし、土地利用を規制する。指定された区域では、政府は土地所有者の氏名や国籍を調査し、施設機能を妨害する行為に対して中止勧告や罰則付きの命令を出す権限を持つ。違反した場合、2年以下の懲役または200万円以下の罰金が科される可能性がある。

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