続・婚姻をないがしろにした報い -改正国籍法が生み出す新たな外国人差別-
【大紀元日本12月20日】 (第3段落に訂正)去る12月12日に改正された国籍法について、今回は第三条1項の改正により、同法で定めれられている帰化との整合性が崩れ、同法が外国人に対して新たな差別を行うものとなっていることを指摘したい。
日本国籍の父と日本以外の国の国籍の母との間に生まれた嫡出でない子について考えよう。
日本の戸籍法によると、嫡出でない子の出生の届出は母がしなければならないが、母は日本国民ではないから、日本の戸籍法によってその子に日本国籍を与えることはできない。その子の母が、自分が生んだ子が、今はまだ認知されていないけれども将来日本国籍の父に認知されることを信じて、日本の戸籍法に定められている国籍を留保する手続きと同様な自国の法律に定める手続きによってその子の日本国籍を留保していない限り、その生まれた子は日本国籍を留保する法的根拠を有していない。従ってその子は日本国民ではないので、その子が日本国籍を取得するには、改正前の国籍法では第四条に従って帰化申請を行い、法務大臣の許可を得る必要があった。この手続きは国籍法が外国人に対して平等に一律に要求しているものである。
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