法務省、難民申請後6カ月での就労許可を廃止 在留の制限強化

2018/01/12 更新: 2018/01/12

[東京 12日 ロイター] – 法務省は12日、難民申請制度について、申請6カ月後から就労を許可する現在の運用を廃止すると発表した。就労目的の難民申請が急増していることを受け、「濫用・誤用的な申請を抑制する」としている。15日から適用する。

上川陽子法相は午前の会見で「(難民の)受け入れを消極的にするという趣旨ではない。保護が必要な難民への適正な対応に傾注したい」と述べた。

今回の見直しでは、難民申請後2カ月以内に申請者を、1)難民の可能性が高い人、2)明らかに難民に該当しない人、3)再申請を繰り返している人、4)その他──に分類する。1)には速やかに就労を許可する一方、2)や3)については就労不可として、在留期限終了後に新たな在留資格を付与しない。

日本では2010年3月から、難民申請を行った6カ月後から認定手続きが完了するまでの間、就労が認められるようになった。

申請数はその後増加を続け、2016年の申請者は1万0901人と初めて1万人を上回った。認定数は28人にとどまった。

2017年1─9月の申請者は1万4043人に上り、前年同期からさらに1.8倍に増加した。認定数は9人だった。

法務省では、1─9月の申請者のうち、難民の可能性が高いと判断される人は「1%未満ではないか」としている。また今回の見直しによって、申請者全体の約6割にとって在留や就労に制限がかかり、その結果在留が認められず収容施設に収容される人が増える、と予想している。

NPO法人難民支援協会は今回の措置を受け、「大多数の難民申請者は、申請中の就労を前提とされている。この権利が制限されると、生きていけない人が大量に生まれることになる」とし、「今回の見直しが、真に保護を求める難民を排除し、生存が危うくなる人たちを増やすことがないよう、慎重な運用と定期的な見直しを求める」とのコメントを発表した。

 

 

(宮崎亜巳、舩越みなみ)

Reuters
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